親族や家族の借金は保証人でない限り返済義務なし
親の借金を肩代わりしろと言ってこられたら
「親の借金を肩代わりしろ」といわれたら、まずは自分が連帯保証人になっているかどうかを確認しましょう。
連帯保証人になっている場合は、債務者の代わりに返済をする義務が発生するので、保証人である子どもが返済をしなければいけません。
逆に連帯保証人が子ども以外の人であった場合は、子どもに対しては返済の義務は発生しません。
借金は債権者、債務者、連帯保証人の3者間で取り交わされる契約なので、子どもは契約とは関係ない人とみなされるからです。
とはいえ親の窮状に見かねて返済をしたいという場合もあるかもしれません。
そうしたときは親の借金を自主的に返済するということは可能です。
返済する金額や返済後の状況などについて債務者と債権者に相談しつつ返済するようにしてください。
親の借金は子どもが必ず相続しなければならないか
親が借金をかかえたまま亡くなってしまい、借金が遺産の中に含まれている場合は相続放棄によって借金の相続の回避が可能です。
ただし借金だけでなく現金などの資産もまた放棄することになるので気をつけてください。
資産だけを相続して借金は拒否ということは、できないようになっています。
また親が借金を抱えている場合、子どもに心配かけないように配慮して借金していることを知らせないケースも少なくありません。
もしも亡くなった親がどれくらい借金を抱えていたのかを知りたいときは、CICやJICCなどの信用情報機関に問い合わせるようにしましょう。
原則として信用情報機関の情報開示は本人に対してしか開示しないのですが、亡くなった後であれば法定相続人も閲覧できるようになります。
親に借金があり請求を被る場合の対処方法
親の借金の保証人になっているとき
子どもが親の借金の保証人になっている場合は返済の義務が発生することから、必ず借金も相続しないといけません。
相続放棄したとしても保証人としての返済の義務は残っているからです。
保証人の制度は債務者が借金を払えなくなったときだけでなく、突然亡くなってしまったときも考慮しています。
そのため親の借金の保証人となっている子どもは、相続人ではなく保証人の立場から返済していく必要があります。
なお親自身が連帯保証人となっている借金に関しては、子ども側に相続の義務は発生しません。
この場合の連帯保証人は、親が抱えているマイナスの遺産の1つとなっているため、相続放棄によって相続を回避できます。
事業をしている親に借金があるとき
親が事業を営んでおり、事業資金として借金を残していた場合はどうなるでしょうか?
基本的にはほかの借金と同じく、法定相続分に応じて子どもである各自が借金を背負うことになります。
ただし長男ないし次男が事業を引き継ぐことになった場合は、会社の資産および借金を集中させることが可能です。
相続人の誰かが事業継承することを決めた場合は、事業に関する資産および借金を相続した旨を債権者などに伝えるようにしましょう。
なお事業を営んでいる場合でも、会社名義での借金でありかつ親が保証人などでない場合は、会社の負債となり相続の対象とはなりませんので気をつけてください。
資産についても同様であり、会社で所有管理している資産も相続対象にはなりません。
離婚し没交渉の親に借金があるとき
親同士が離婚して自分と没交渉となっている親の借金でも必ず相続しなければいけません。
このときに気をつけてほしいのが「相続することになってから3ヵ月以上経過したにもかかわらず、何もしなかった場合は自動的に相続してしまう」ことです。
債権者側もいつまで待つわけにはいかないので3ヵ月がボーダーラインとなっています。
相続が発生するのは厳密にいうと「相手が亡くなったのに気づいてから3ヵ月経過した場合」のみです。
そのため被相続人がなくなって3ヵ月経過したあとに債権者から返済の通知や連絡が来たとしても「相手が亡くなったことに気づかなかった」ということが証明できれば、連絡が来たときが起点となり相続放棄などが行なえます。
親の借金を引き継がないための3つの方法
親が債務整理する
親の借金を引き継がないための方法の一つが「親が債務整理をする」ということです。
個人再生や自己破産により借金そのものを減らしたりゼロにしたりすれば、子ども側への借金の押し付けを回避できます。
ただし債務整理は債務者である親自身が行わなければいけないので、気をつけてください。
債務整理の手続きには債務者本人の身分証明書の提出や裁判所での面談などがあり、本人の身分証明や意思表示が必要不可欠となっているからです。
原則的に債務整理は本人でないと行なえませんが、例外があります。
その例外が「債務者本人が認知症や精神障害を患い、自分の意思が表示できない」とき。
本人の意思表示ができないときは成年後見人制度を利用して各種手続きが行われるのですが、債務整理も同様に後見人の手で行なえます。
相続放棄をする
2つ目の方法は「相続放棄をする」というものです。
親の遺産はプラスの遺産、とマイナスの遺産を分けることなく平等に相続することになりますが、相続しなければいけないものでもありません。
相続放棄によって遺産そのものを一切合切引き継がないこともできるからです。
相続放棄をするときに注意したいのが「遺産には一切手を付けない」ということ。
もしも親の遺産の一部を自分のものにしたり不動産の名義を自分のものに変えたりすると、遺産を相続するとみなされ、相続放棄ができなくなるからです。
一部を着服すると二度と相続放棄できなくなりますので、遺産を調べるときなどは気をつけるようにしてください。
また遺産相続することになってから3ヵ月が過ぎてしまうと強制的に借金も相続することになりますので、相続放棄をするときは早めに意思表示をしましょう。
限定承認をする
資産が借金よりも多ければ相続をして借金の方が多ければ相続破棄したいとは誰もが思うことです。
とはいえ相続するかしないかを決めるときに資産がすべて判明しておらず、決断ができないということも少なくありません。
そうしたときは限定相続を行なうようにしましょう。
限定相続とは遺産を制限して相続する仕組みのことで、最大の特徴は「相続した資産以上に借金を相続しない」ということです。
たとえば限定相続で400万円を相続したあとに500万円の借金がみつかった場合、相続される借金は400万円だけということになります。
もしも借金が200万円であれば、200万円を全額引き継ぐということになります。
一見するとノーリスクのようにも見えますが相続する遺産の金額を先に決めるため、借金ではなく現金が300万円見つかったときは相続できませんので、その点は忘れないでください。
親族や家族の借金返済で生活が苦しいなら弁護士に相談
借金を抱えた人の資産を相続すると自分の分だけでなく相手の分まで返済していかなければなりません。
返済しきれる金額であればよいのですが、ときには返済しきれないぐらいの借金を抱えることもあります。
多額の借金を背負ってしまったときは待っていてもよいことはありませんので、弁護士などの専門家へすぐに相談するようにしましょう。