借金は死んだらチャラになる?死んだあとの借金はどうなる?

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先生、借金は借りてる本人が死んだらチャラになんのかな?。
巷でそんなことがまことしやかに語り継がれているけど、一概にはそうならないんだよ。
やっぱりそうか…。オレが死んでも妻や子どもらが借金を返済していかなきゃいけないのは忍びないからね。借金してるのはオレなんだし…。
精一杯、生きていくのが正しいことは間違いないけど、借金している本人が死んだら借金がどうなるのか知っておいたほうがいいね。

 

 

 

死んだらチャラになる借金とチャラにならない借金

借金においては、本人が死亡したら返済義務が消滅する(チャラになる)ものと、家族に相続されてしまうものがあります。

 

カードローンやショッピングローン、担保不要で保証のない借金は遺族に相続されることになります。

配偶者や子どもたちが、故人の代理として返済しなければいけません。

 

死んだらチャラになる借金

まず結論から言うと、債務者が死亡したら借金はすべてチャラになるというというわけではありません。

借金も財産と同じく、相続人に相続されます。

 

ただし相続人は相続放棄も認められているので、その選択をした場合は、借金はチャラになります。

ところが借金には、相続を放棄できないものもあります。

 

債務者が主たる家計の担い手だったら、死亡によって収入が減るうえに相続人は借金まで背負うことになりますので、生きている間にできる限り返済して借金を減らすことを考えましょう。

 

家のローンは返済義務が消えることも

住宅ローンは、契約者が死亡した場合、返済義務が相続人に相続されます。

 

しかし住宅ローンは、契約時に団体信用生命保険(団信)に加入をしているケースがほとんどです。

住宅ローン契約者が団信に加入していて死亡した場合、生命保険で残債を補填するので、以後の返済は免除になります。

 

従って、相続人も住宅ローンの返済から免れます。

 

ただし住宅ローン返済が滞納している状況で死亡してしまったら、保険も支払われないので、気をつけてください。

 

保証人がいる場合は保証人が支払い義務を引き継ぐ

相続人は相続放棄によって借金の相続を放棄することが可能ですが、相続人が連帯保証人の契約をしている場合は例外です。

連帯保証人は、債務者が借金をした時点で、等しく返済義務が生じます。

これは、債務者が死亡しても変わりません。

 

ただし奨学金は、個人保証をしている場合でも、契約していた本人が死亡した場合に返還を免除される可能性が高いです。

 

 

死んでもチャラにならない借金

カードローン

カードローン
フリーローン
住宅ローンを除いた目的別ローン(※自動車ローンなど)

消費者金融や銀行でのカードローンやフリーローンは、残債が相続対象になります

 

現在は、Webを活用してカード発行なしで利用可能なローンも増加してきているので、カードの枚数だけで残債の判断ができないこともあります。

 

また、自動車ローン・教育ローンといった、団信に入会した住宅ローン以外の目的別ローンも相続対象になります。

 

クレカの利用代金

クレジットカードも、購入時点から支払い日までの間は借金しているという位置付けなので、相続対象になります。

 

クレジットカードには、ショッピング枠とキャッシング枠があって、いずれも相続しなければなりません

 

物販の分割払い

物品を購入し、信販会社へ分割払いをしているものは、負債として相続されることになります。

代表的なものとして、スマートフォン本体の端末代金などが挙げられます。

 

 

 

借金の返済義務は相続になる

借金を相続したくないなら相続放棄する

相続人が借金を相続しないための選択が、相続放棄になります。

 

例として、親が死亡したとき、子どもは残った借金を返済しなくてはならないか?

というケースでは、子どもが相続放棄を選択したら、親の借金を子どもが返済しなくてもよいのです。

 

ただ借金だけを見て、相続放棄の選択をするべきではありません。

相続は、借金と財産をセットで引き継ぐか放棄するかを選択するからです。

財産を「プラスの財産」、借金を「マイナスの財産」として、相続の対象にしています。

 

相続放棄の手続きは家庭裁判所で取らなければならず、期限も存在します。

 

そして相続をする方が複数名いる場合は、法律に定めた比率で相続することになります。

プラスの財産,マイナスの財産ともです。

 

例えば、相続人が妻と子ども2人だとします。この場合、法定相続分は、妻が2分の1、子ども2人で残りの2分の1とります。従って、子どもは相続額の各々4分の1ずつになります。

亡くなった方の借金(債務)が1,000万円のケースでは、妻が500万円、子ども2人が250万円ずつの債務を負担することになります。

 

このタイミングで、気を付けなければいけないのは、相続人の間で債務の負担割合を同意しても、債権者には対抗し得ないということです。

 

相続人の間で、借金は妻がすべて相続すると合意がなされても、債権者は、法定相続分の比率に則って、相続人3名に対して支払い請求が可能です。

 

子どもが相続放棄すれば、借金を引き継がないため、債権者から請求は受けないですが、財産も4分の1ずつ相続できなくなります。

 

相続人が連帯保証人だった場合は、相続放棄しても返済義務まで免除されるものではないので、以後の返済は免れませんので注意が必要です。

 

 

相続が借金>資産なら限定承認を使うことも

限定承認とは、相続によるプラスの財産の上限で、債務の負担を引継ぐという手続きになります。

これにより、想定以上の借金を背負わなくて済みます

ただし限定承認の手続きには期限があって、手続きも煩雑です。

 

 

 

借金は生きているうちに整理しよう

負債があれば、被相続人が生前にちゃんと債務整理をして、借金をクリアにしておいた方がいいでしょう。

 

債務整理によって借金を整理し身軽になれば、整理後に積み立てたプラスの財産は、亡くなったときに「プラスの財産」として相続人へ引き継げます

借金をクリアにしておいたほうが資産形成しやすいため、債務整理をする機会は早いほどよいでしょう。

 

借金を合法的にチャラにできるか弁護士に相談しよう

借金は放置していると利息が膨らみ、返済負担が苦痛になります。

財産もある代わりに借金もあるなら、相続人が返済負担を引き継ぐことになります。

債務整理によって、借金の免除ができるか,免除ができなくても減額できるかを早めに弁護士に相談することをおススメします。

 

 

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