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任意整理後の残りの借金を繰り上げ返済あるいは一括返済できるの?

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任意整理後の分割返済中に、まとまったお金が手に入ったなどで繰り上げ返済や一括返済を考えたとしても、債権者は応じてくれるものでしょうか?

こちらの記事では、「任意整理後の繰り上げ返済または一括返済」について解説していきます。

また、その際のメリット・デメリットについても解説していますので、どうぞ最後までお読みください。

 

 

 

任意整理後の一括返済や繰り上げ返済は可能

任意整理後の早期返済は一括返済に限るほうがよい

任意整理後の早期返済は一括返済のほうがよいのかはその人の性格によって変わります。

たとえば欲しいものがあってもすぐに買わずに我慢できるという人であれば、わざわざ一括返済する必要はありません。

任意整理で決めた月々の返済をしっかりと行なっていけば最終的に借金は完済できるので、お金に余裕がでてきてもすぐに借金返済にはまわさず、万が一に備えて貯金しておくことをオススメします。

逆に欲しいものがあったらすぐに買ってしまうような人ならば、一括返済を行ないましょう

欲しいものがあれば我慢せずに使う人は総じて、お金に余裕があるとすぐに使ってしまう傾向にあります。

必要なものを買うならともかく大抵はあまり必要のないものを購入してしまうため、無駄遣いするぐらいならば借金の一括返済に充てたほうが有意義です。

 

違う観点から見たら繰り上げ返済は、今後分割払いで支払う額をそのままいっぺんに支払うだけで、債務者にとってはあまり利点がありません。

あとからも説明していますが一括返済は、支払う前に再び債権者と交渉して任意整理後の残債よりも少ない額を支払って完済という、債務者にとって若干の利点があります。

 

 

 

ポイント

任意整理後の一括返済におけるメリット・デメリットをよく知り検討しよう!

 

 

 

任意整理後の一括返済のメリットとは?

返済総額を減らせる可能性がある

一括返済するメリットは「返済総額を減らせる可能性がある」ということです。

その点、繰り上げ返済は、無条件に返済総額が減らせるわけではないということに注意してください。

一括返済は毎月しっかりと返済したという実績を材料に債権者と交渉することで、借金の減額を目指します。

まだ完済の目処が立っていない時期である任意整理を開始したばかりのころや、かなり借金が残っている状況であれば、債権者はこちらの交渉に応じることはありません。

ただし過去に返済した額と、一括返済する金額の合計が、債権者からの貸付の8割を超えていれば、一括返済することを条件に返済額の減額に応じてくれることがあります

一見、借金の減額は債権者側になんのメリットもないように思えるかもしれません。

債権者が任意整理に応じた時点で利潤を得る機会はほぼ無くなっているので、一括返済で入ってきたお金を他の人に融資したほうが確実に稼げるという事情から、借金減額の提案に応じてくれることがあります。

 

返済に追われる生活から脱して心に余裕が生まれる

一括返済や繰り上げ返済をすると「心に余裕が生まれる」というメリットがあります。

任意整理によって返済の負担は減らせても家計の支出項目に「借金の返済」という項目は残り続けるので、返済に対するプレッシャーはゼロにはできません。

ですが一括返済や繰り上げ返済によって借金の総額を大幅に減らしたり返済期間を短くすれば、借金返済に対するプレッシャーを軽減できます

返済期間が長いと、勤め先の倒産による収入の途絶、また事故や病気による収入の減少が起きえるので、借金を減らすことは予期せぬ事態に備えることにもなり、安心感へと繋がります。

もちろん借金を完済するまでは継続して返済をしていくことには変わりないので、仮にお金に余裕が出ても驕ることなく返済をしていきましょう。

 

収入から借金返済に充てていた分をほかの使い道にまわせる

借金返済中は何よりも、返済資金の確保を第一に考えなければいけません。

そのため買いたいものがあっても我慢して、借金の返済を優先していく必要があります。

では一括返済で予定よりも早く借金を完済してしまえばどうでしょうか。

借金がなくなれば収入から返済資金を工面する必要がなくなり、経済的に余裕が出てきます

経済的に余裕ができれば借金があった時には買えなかったものが購入できるようになるなど、お金を他のことに自由に使えます。

 

 

 

任意整理後の一括返済のデメリットとは?

総支払額が変わらないことがある

住宅ローンや通常の借金であれば一括返済をすることで、支払総額が減少します。

一括返済で借金の総額が減るのは「利息」が大きく関わっています。

利息は日毎に発生するので、一括返済によって借入の期間を短くすると、利息の発生回数を減らすことになり、結果、借金の総額が減少するのです。

ただし、残債に対して利息をかけない任意整理の方法だと、「利息分減額がない」ので、一括返済でも返済総額は変わらないということがあります。

 

「期限の利益」を放棄してしまうことになる

一括返済が正常にできれば問題はないですが、万が一予定していた一括返済ができなかった場合は、通常の返済と同じく「期限の利益の放棄」が起きてしまいますので注意してください。

期限の利益とは返済時期までは、債権者からの督促に応じず返済しなくてもよいという債務者の権利のことです。

毎月約定額をきちんと返済すれば、それ以外のお金は自由に使ってよく、債権者からも追加の返済を要求されることはありません。

ただし返済が滞ると期限の利益を喪失するので、債権者から借金の一括返済を迫られることがあります。

任意整理後の一括返済は債権者の契約ですので、通常の借金と同じ扱いになります。

そのため債務者の事情により一括返済ができないと、借金の返済を滞納したのと同じになり、期限の利益を放棄したのことになります

任意整理後、一括返済を決めたとしても、やむを得ない事情によりできなくなったというケースもありますので、その場合、任意整理を依頼した弁護士に相談しましょう。

 

個人の信用情報から「事故」情報がはやく解除されない

任意整理をすると「借金の返済を自力で完遂できなかった人」として、個人の「事故」情報が信用情報機関に登録されます。

通常は5年から7年ほど登録され、一定期間が過ぎたら個人の「事故」情報が信用情報機関から消滅します。

一括返済で完済を早くしたとしても、個人の「事故」情報が早く解除されることはありません

個人の「事故」情報が信用情報機関に登録されるのは、「借金返済においてトラブルが起きた人」が対象です。

そのため「一括返済で早く解消した」としても返済不履行というトラブルが起きた事実は消えないため、個人の「事故」情報が残り続けます。

 

個人の「事故」情報が登録されるとクレジットカードが作れなかったり、住宅ローンの申請ができなかいなど生活に一部支障が出ますが、時間の経過以外に解消法がないので我慢するしか無いのが現状です。

 

 

 

任意整理後の一括返済は弁護士に依頼しましょう

一括返済や繰り上げ返済は無条件にできるわけではなく、返済におけるルールが定められています。

たとえば返済先が複数ある場合、「債権者平等の原則」により一社だけを優先して繰り上げ返済することは認めておらず、すべての債権者に対して平等に返済をしなければいけません。

また毎月の返済金額と支払い日を債権者と交渉して決めることになるのですが、交渉がまとまらず返済できなかったり、返済できたはいいものの生活が急に苦しくなったりといった、トラブルが起きることも考えられます。

任意整理後の繰り上げ返済や一括返済をするときは、弁護士に依頼してから実行しましょう

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