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自己破産手続き中の海外旅行は制限がかかる
自己破産の手続き中に海外旅行など現在の居住地から離れる行為に関しては、制限がかかりますので気をつけてください。
海外旅行に制限がかかるのは、破産法という法律によって決められているからです。
破産法の37条1項にて「破産者は裁判所の許可がなければ、居住地を離れることはできない」と明記されており、引っ越しや旅行などで居住地を離れる行為は制限されています。
破産申し立てをした人は、破産者の財産を管理したり処分したりする破産管財人に対して、破産に関する必要事項の説明などの義務を負います。
さらに破産管財人から徴求を受けた際には、すぐに応じて出頭しなければいけないという義務も負います。
海外旅行が制限されるのは、こうした財産に対する説明の義務や、徴求に応じる義務に支障をきたす恐れがあるからです。
同時に自己破産をした本人の逃亡を防ぐことや、自己破産によって処分されるはずの財産が秘匿されて処分されるのを防ぐという意図もあります。
なお国内旅行に関しても同様であり、日帰りするものや宿泊を要するものも、海外旅行と同じく制限対象となりますので気をつけてください。
自己破産手続き中の海外渡航は許可がいる
自己破産の手続き中であっても、海外出張などで海外に行かなければいけないケースがあるかも知れません。
このようにやむを得ない事情で海外にいく必要が出てきたときは、裁判所で海外渡航の申請をしてください。
海外渡航する目的や場所および期間を裁判所に伝えて、承認が得られれば海外へ行けるようになります。
海外に行く明確な理由があれば申請は受理されるので、無断で海外旅行にいくような行為は絶対にやめましょう。
無断で海外にいくと最悪のケースとして自己破産そのものが認められなくなったり、海外逃亡したとみなされて現地の警察に身柄を拘束されたりする恐れがあるからです。
ただし勤めている会社によっては、急に海外出張を命じられる場合も考えられます。
そうした事態に直面したときは、破産管財人などに相談して指示を仰ぐようにしましょう。
パスポートの申請に制限や取得済み分の没収はない
自己破産をしている最中であってもパスポートの申請は可能であり、現在持っているものを没収されることもありません。
自己破産で没収されるのは「住宅や高級調度品など20万円以上の価値のある資産」であり、パスポートにはそうした価値がないためです。
これは申請中のパスポートについても同様であり、もしもパスポートを申請から発行されるまでの間に自己破産することになったとしても、申請自体は続行されパスポートは入手できます。
自己破産をすると一定額以上の現金は持てないようになりますが、パスポートを取得するのに必要な費用は6,000円から16,000円ほどなので、特に問題となることもありません。
パスポートの取得に関して特に制限はないため、取得する前に裁判所や破産管財人などに対して申立をすることも不要となっています。
自己破産決定後は海外旅行に行けるの?
同時廃止なら自己破産しても海外旅行に行ける
自己破産すると海外渡航に制限はかかりますが、同時廃止であれば自己破産をしても特に問題なく海外旅行にいけます。
なお、同時廃止とは裁判所へ自己破産の申立をしたら、財産を処分することなく即座に自己破産が決定されることを指します。
自己破産者の海外旅行が制限されるのは、処分されるはずの財産が隠されてしまい、債権者の得られる恩恵が減るのを防ぐためです。
ですが秘匿するような価値のある財産をもっていない人であれば、制限する理由がないため、海外へ問題なく行けます。
管財事件でも手続きが終われば海外旅行に行ける
財産を処分する必要のある管財事件であっても、必要な手続きが終われば海外旅行に行けるようになります。
手続きの完了とは「債務者の財産をすべて処分して、売却益を債権者に分配できた」ことなるため、財産の秘匿などが起きなくなるからです。
管財事件が終了すれば裁判所や破産管財人の役目も基本的にはなくなるので、海外渡航の申請および承認をしてもらう必要もなくなります。
管財事件の手続きに関する期間ですが、早ければ2ヵ月ほどで完了します。ただし処分する財産が多かったり、複雑な事情があったりすると1年以上かかることもありますので注意してください。
なお自己破産をしてもパスポートには「自己破産者」というような文言は記載されないので、自己破産によって海外で制限を受けることもありません。
自己破産後の海外旅行で問題になること
パスポートには一切影響なし
自己破産をしてもパスポートを作ることはできます。
パスポートの発行が制限および禁止される条件は、旅券法の条「一般旅券の発給などの制限」に定められているのですが、その中には自己破産など債務整理に関する記載が一切無いためです。
ちなみにパスポートが発行できない条件としては「死刑や無期懲役、2年以上の刑により逮捕あるいは拘束されているもの」「過去にパスポートの偽装あるいは偽装未遂を起こしたことがある」、「禁固刑以上の刑が課せられており、執行中もしくは執行猶予中」などがあります。
自己破産をした方の中で、もしも上記の条件のいずれかに当てはまる場合は、パスポートが発行されないので気をつけましょう。
クレジットカードが使えなくて相当不便
海外ではキャッシュレス化の進行しているところがあり、現金よりもクレジットカードの方が主流となっている国が少なくありません。
ですが自己破産をすると信用情報機関に当人の「事故」情報が記載されるため、クレジットカードが使えなくなってしまいますので気をつけてください。
自己破産によって使えなくなるのはクレジットカードなど後払い(ポストペイ)をするカードであり、銀行口座から即座に現金が支払われるデビットカードや、カードそのものにお金がチャージされるプリベイドカードならば使用できます。
また自己破産した人が契約したクレジットカードは使えませんが、家族の人が契約したクレジットカードである家族カードであれば、自己破産者でも使用可能です。
自己破産をすると現在あるクレジットカードは使えなくなるため破棄せざるをえませんが、5年から10年ほど経過すれば信用情報機関から「事故」情報は抹消されるので、再びクレジットカードが使えるようになります。
「事故」情報を保持している期間は信用情報機関によって異なりますので、クレジットカードを再度所有したいときは、信用情報機関に自分の情報が残っていなかどうかを問い合わせてから発行申込みをしましょう。
ポイント
海外旅行のことが心配で自己破産をためらっているなら
自己破産の相談は少しでも早めに弁護士へ
債務整理の中でも自己破産は、借金を一気に解消できるなど効果が大きいものとなっています。
効果がとても高いゆえに利用するにはさまざまな制限が設定されていますが、言い換えれば自己破産が選択肢に入っているときは、それだけ追い詰められた状況にあることを意味しています。
もしも自己破産しない限り状況は良くならないようなことになりましたら、一人で悩むのではなく速やかに弁護士などに相談するようにしてください。