お金にまつわるコラム 借金滞納

借金滞納で差し押さえられられる!強制執行を回避する唯一の方法

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先生、借金を滞納してて債権者に対して支払いも連絡もしていないと差し押さえを喰らうの?…。
債務者の財産を差し押さえるのも債権者は裁判所で手続きがいるなど、それなりに手間がかかるからすぐに”差し押さえ”ってことはあまり考えられないけれど、支払いができないからって向こうからの連絡を無視したりしてると、最後は動かれることもあり得るよ。
いきなり訪ねてきて、いわゆる”赤紙”を家中に貼っていかれるのかな?
いやいや、差し押さえの強制執行までは債務者に段階的に通知がいくから、それに対処したらいきなり訪ねてこられたりはしないよ。
差し押さえを喰らうまでの流れを知っておきたいな。
じゃあ以下の記事で紹介しているから、しっかり読んでね。

 

 

借金の滞納で給料差し押さえを受けた場合の影響

借金滞納で真っ先に差し押さえられるのが給料

借金滞納したことにより債権者から差し押さえられるときに、真っ先に対象にされるのが給料です。

差し押さえ自体が借金を返してもらうために行なわれるものであり、債権者にとって毎月継続して入ってくる給料から取ることがもっとも好都合だからです。

差し押さえは不動産なども対象となりますが、不動産は現金に換えるのが面倒なことから、優先順位は給料より下がります。

なお、差し押さえというと持ち物すべてを没収されるようなイメージがありますが、そんなことはありません。

給料の差し押さえは金額に上限があり「給料の手取りが44万円以下ならば4分の1まで」、「手取りが44万円を超えていれば33万円を超えた分まで」となっています。

たとえば給料の手取りが50万円の人の場合、差し押さえ額は「50−33=17」となり毎月17万円が差し押さえられることになります。

 

年金は自分の銀行口座へ振り込まれた時点で差し押さえ対象

勤務先などから支給される給料が差し押さえの対象となることはわかりました。

では会社などの勤務先ではなく、国から支給される年金はどうなるのでしょうか。

結論からいえば差し押さえ対象となりますが、支給される年金額は変わりません。

差し押さえられるのは、年金が自分の口座に支給された後だからです。

口座に振り込まれた年金は、振り込まれた時点で「自分が所有する資産」となるため、資産没収という名目で差し押さえの対象になります。

ただし、国民年金などの公的年金は振り込まれた後に差し押さえが発生しますが、確定給付企業年金や企業型確定拠出年金などの私的年金に関しては、振り込まれる前に差し押さえが発生することもありますので、気をつけてください。

 

家族にどんな影響が及ぶか?

差し押さえは借金をした本人の給料だけでなく、銀行口座も差し押さえられてしまうことがあります。

ただし、差し押さえられるのは本人名義の口座だけで、家族名義のものに関しては、借金の担保にしていない限り差し押さえられることはありません。

配偶者が働いていて、給料をもらっている場合も同様です。

差し押さえられる給料は借金した本人のものだけであり、配偶者の給料に関しては差し押さえられることなく満額支給されます。

差し押さえの対象になるのは借金滞納をした本人の資産や給料だけと限定されていますが、それでも入ってくる給料が減ってしまうことには変わりはありません。

そのため生活の見直しなどを強制される可能性があることには注意してください。

 

ポイント

差し押さえは給料だけでなく、年金も受給した時点で差し押さえ対象になります。

 

 

差し押さえの決定がなされるまでの流れ

債権者から「差押予告通知」が届く

借金滞納したとしてもいきなり差し押さえが行われるわけではありません。

差し押さえ前には債権者から必ず、「差押予告通知」という書面が送られてきます。

差押予告通知とは予告という名前の通り「差し押さえ実施前の最終予告」です。

「xx月xx日までに借金を返済しないと差し押さえをする」と、差し押さえを実行する日付が書いてあり、期日前に返済をしないと差し押さえが実施されます。

ただしあくまでも予告であるので、返済期日までにお金を集めて返済をすれば差し押さえの回避は可能です。

 

裁判所から「支払督促申立書」が届く

差押予告通知を無視しているといよいよ差し押さえの手続きがはじまり、裁判所から債務者へ「支払督促申立書」という書面が届きます。

支払督促申立書は裁判所から送られてくる督促状であり、裁判所が債務者に差し押さえ手続きが開始されたことを示すものです。

支払督促申立書が来たときの債務者の動きは、大きく分けて3つあります。

1つ目はおとなしく「借金を返済する」こと。

2つ目は2週間以内に「督促異議申立書を提出する」ことです。異議を唱えたので裁判所にて債権者と争うことになります。

3つ目は「無視する」というものです。

債務者は、差押予告通知を受領したあと2週間以内に督促異議申立書を提出しなかった場合は無視とみなされ、差し押さえが執行されますので覚悟してください。

 

裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が届く

支払督促申立書に対して異議申し立てをしないと、次に送付されてくるのが「仮執行宣言付支払督促」の書面です。

仮執行宣言付支払督促とは、差し押さえが開始されたを事を示す書類です。

こちらも支払督促申立書と同じく督促状であるため、受領してから2週間以内であれば異議申立てはできます。

ですが、強制執行の許可を裁判所が与えたということになりますので、債権者が交渉の傍らで強制執行の手続きを進めることもあり注意が必要です。

 

強制執行

仮執行宣言付支払督促が届いてから2週間以上過ぎても何もしなかった場合は、債権者が裁判所を経由して強制執行を行ないます。

強制執行となると、債務者側からは意義の申し立てはできません

強制執行を回避したい場合は、その前の段階までに手を打っておく必要があります。

 

 

差し押さえによって財産以外に失なうもの

社会的信用や仕事,最悪は家族も失なう

差し押さえによる被害は、給料や財産を失うだけでは済まないことがあります。

失われるものの1つとして挙げられるのが仕事です。

差し押さえが発生したとしても、影響があるのは本人の給料だけであり、それが直接の原因で解雇されることはありません。

ですが、差し押さえは裁判所から会社に通知がなされ、会社側で必要な手続きを執ります。

そのため会社に「借金をしていること」「返済できなかったので給料が差し押さえられた」ということが知れ渡り、結果として会社に居づらくなってやめてしまうということもあり得るのです。

また、大切な家族を失うこともあります

差し押さえは給料や預金だけでなく、住宅や車ほかの資産にも及ぶ場合があり、家族の生活に支障が出るようになった結果、離婚などによって家族自体がバラバラになることもあり得ます。

 

 

借金の滞納で給料差し押さえを回避するたった一つの方法

「差押予告通知」が届く前に債権者へ相談する

返済していくのが苦しい場合は、差押予告通知が届く前に債権者と相談しましょう。

差し押さえは「借金滞納している」「返済する意志がない」の条件をもつ債務者に対して行われます。

もしもこちらから「返済したいけれど方法がない」という風に、返済する意志があることを示せれば差し押さえの回避は可能です。

その後は債権者と話し合い、毎月の返済額を下げたり期日を伸ばしたりなどの返済方法を決めていくことになります。

 

「差押予告通知」が届いてしまったら債務整理をしましょう

差し押さえ予告通知が届いてしまった場合は、差し押さえの強制執行まで一気に進む恐れがあります。

そうした差し押さえを防ぎたいときは、債務整理を行なってください。

債務整理ならば借金総額の減額や返済額を減らすだけでなく、取り立てをストップできたり差し押さえの進行を止めるたりすることが可能です。

ただし債務整理の中でも、任意整理だけは強制執行による給料差し押さえを止めることができないということには注意してください。

強制執行は裁判所経由で行なうものなのに対して、任意整理は裁判所を経由せず債権者との交渉による債務整理です。

もしも差し押さえを止めたい場合は、個人再生や自己破産など裁判所が関わる債務整理を行なうようにしましょう。

債務整理の個人再生や自己破産の手続き開始決定で差し押さえを止められます。

債務整理の相談は、専門知識が豊富な弁護士に依頼しましょう。

 

 

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